外国銀行に一任していた資産運用の過程で外国通貨が別の国の通貨に交換された際、生じた為替差益を所得とみなして課税できるかどうかが争われた訴訟の判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は16日、課税できるとの初判断を示した。裁判官5人全員一致の結論。課税処分の取り消しを求めた男性側の上告を棄却した。
一、二審判決によると、東京都内に住む男性は2014、15年、スイスの銀行の口座に計105億円を送金し資産運用を一任。確定申告した際、税務署から取引に伴う為替差益による雑所得があると指摘され、所得税などの課税処分を受けた。不服とした男性は、20年に国を相手取って提訴した。