出版大手KADOKAWA(東京)が、業務を委託したライターやカメラマンに報酬額などの取引条件を明示せず、報酬を期日までに支払わなかったとして、公正取引委員会は11日、フリーランス法違反を認定し、再発防止を求めて勧告した。
同法は、業務委託時に取引条件を書面やメールなどで提示しなければならないと規定。報酬の支払期日を定めない場合、成果物や役務を提供された日までに支払うよう定めている。
公取委によると、KADOKAWAは2024年12月~25年8月、月刊誌などの製作業務をライターら113人に委託した際、取引条件を明示しなかったほか、報酬の支払期日を設けず、成果物などの提供日までに支払わなかった。
また公取委は11日、出版社のヘリテージ(東京)も25年1~9月、雑誌編集に関わるカメラマンら82人に対し取引条件明示を怠るなどしたとして、フリーランス法違反を認定した。
KADOKAWAは「勧告を厳粛かつ真摯に受け止めている」とのコメントを発表。ヘリテージは取材に「公取委の指導の下、適正に対処していく」としている。