長崎市の私立海星高2年の男子生徒=当時(16)=が2017年に自殺したのは、学校側がいじめへの対策を怠ったのが原因などとして、両親が約3200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、長崎地裁(松永晋介裁判長)は8日、330万円の支払いを命じた。自殺の理由を「いじめ行為のみであったとは認められない」とし、学校側の予見可能性を否定した。
学校設置の第三者委員会は18年に「同級生によるいじめが主要因」とする報告書をまとめたが、学校側はその後「論理的な飛躍がある」として受け入れを拒否。22年に遺族が提訴していた。
訴状によると、生徒は系列中の3年時から、同級生に嫌がらせを受け、17年4月20日に自殺したとしている。