最高裁第2小法廷は5日、婚姻中に妻と肉体関係を持った知人男性に、元夫が慰謝料などを求めた訴訟の上告審判決で、離婚したと信じた男性の過失を認めて賠償を命じた二審高松高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。