「被害者参加」に特別休暇

 人事院は1日、国家公務員が事件の被害者になり、刑事裁判に参加できる「被害者参加制度」を利用して出廷する場合、特別休暇を取得できるよう規則を改正した。政府調査によると、犯罪被害者らを対象にした休暇制度を設けている民間企業はわずか0・5%で、政府が率先して導入することで普及につなげる。

 これまで国家公務員が犯罪被害者やその家族となった場合、心身の不調時は「病気休暇」、捜査機関に出頭する時は、特別休暇に当たる「官公署出頭休暇」で対応してきた。被害者参加制度の利用時は通常の年次休暇での対応だったが、官公署出頭休暇の対象とするよう範囲を広げた。政府は地方公務員向けに全国の自治体に対しても同様の制度導入を促す。

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