コカインを使用したとして、麻薬取締法違反の罪に問われた人気音楽グループ「XG」の元プロデューサーSIMON(サイモン)こと酒井じゅんほ被告(40)に東京地裁は1日、拘禁刑1年4月、執行猶予3年(求刑拘禁刑1年6月)の判決を言い渡した。
林直弘裁判官は、被告が約2年前から断続的に、関係者と一緒にコカインなどを使用しており「違法薬物との親和性が認められる」と非難。一方で、事実を認めて反省し、病院に通うなど再犯防止に向けて取り組んでいることから、執行猶予付きの判決が相当だと判断した。
判決によると、2月22日、名古屋市のホテルでコカインを使用した。