電子計算機使用詐欺の疑いで静岡県警に逮捕され、不起訴になった男性が、実名報道で名誉を傷つけられたとして、静岡放送などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は28日、プライバシー権侵害を認めて賠償を命じた一審静岡地裁判決を取り消し、男性側の請求を棄却した。報道は「相応の公益性を有する」と判断した。
判決によると、静岡放送は21年12月11日、県警の発表に基づいて男性の逮捕された際の映像を実名と共に報じ、同13日の事件の特集番組でも同様の内容を放送。一審は、13日時点で男性が容疑を否認していたのに、追加取材をせず逮捕時の報道に大筋でならって番組を放送し、名誉を毀損したとして同社に55万円の賠償を命じた。