2016年1月に長野県軽井沢町で大学生ら15人が死亡、26人が重軽傷を負ったスキーバス事故で、業務上過失致死傷罪に問われた運行会社社長高橋美作被告(64)と、当時の運行管理者荒井強被告(57)の控訴審判決で、東京高裁は22日、高橋被告を禁錮3年、荒井被告を同4年とした一審長野地裁判決を支持し、両被告の控訴を棄却した。両被告が「運転手を運行業務に就かせる危険性を認識していた」と判断した。
両被告側は一審に続き、事故を予見できなかったなどとして無罪を主張していた。
吉崎佳弥裁判長は一審と同じく、バスの男性運転手=当時(65)、事故で死亡=が適切な運転技量を備えておらず、ハンドルやブレーキの操作が不十分だったのが事故の原因だと認定。両被告は、事故を防止する義務を怠って会社のずさんな管理体制を放置し、運転手の技量を把握せずに業務に就かせた過失があるとした。
23年6月の一審判決によると、16年1月15日午前1時50分ごろ、軽井沢町の国道で「イーエスピー」が運行するバスの運転手がカーブを曲がり切れずに転落した。