東京都葛飾区選挙管理委員会は13日、昨年11月の葛飾区議選で立憲民主党から立候補して初当選した鬼頭澄区議(39)について、公選法の定める居住実態がなかったとして当選無効を決定した。公選法は、地方議員選の被選挙権を得るためには当該の自治体に3カ月以上居住する必要があると規定している。
区議選は昨年11月9日に実施された。区選管によると鬼頭氏は昨年8月に葛飾区へ転入しており、その後の生活状況を調査したところ、電気やガス、水道の使用量が極端に少なかった。
区選管は「江東区の実家で食事・宿泊した日が相当数あると推認した」などとして、居住実態がないと認定した。