犯罪被害者支援条例、6割が制定

犯罪被害者支援の条例を制定した自治体数

 犯罪被害者やその家族を経済面などで支援する自治体の取り組みが広がっている。60%以上の自治体が支援策を盛り込んだ条例を制定済みだ。ただ支援の内容には差も見られ、平等なサポートが受けられる仕組みを求める声も上がっている。

 国は1974年の三菱重工ビル爆破事件を機に、犯罪被害者らに給付金を支給する制度を創設した。自治体にも支援の責務があると明記した犯罪被害者等基本法が2005年に施行。宮城県を皮切りに、現在は全都道府県が条例を設けた。犯罪被害者白書によると、市区町村は25年4月1日時点で63%の1101自治体が制定している。

 鳥取県は今年4月に新たな条例を施行し、支援を拡充した。死亡や重傷病時の給付に加え、ストーカー被害に遭った際に防犯対策費として最大20万円を補助。死亡したり、重度障害を負ったりした人の子どもに年10万円を上限に給付する。

 一方、自治体によって支援の金額が異なるケースがある。死亡時の給付は鳥取県が100万円、神奈川県や茨城県が70万円だが、30万円としている自治体もある。

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