「著作物」利用、より簡単に

未管理著作物裁定制度の仕組み

 著作権者と連絡が取れず、使用していいかどうか分からないイラストや楽曲などの「著作物」を、補償金を支払えば簡素な手続きで最長3年間使用できる新制度が4月から始まった。インターネットなどにはさまざまな人が創作したコンテンツがあふれているが、許諾の可否が不明で利用されず「休眠状態」のものも多い。こうした著作物の利用を促し、著作権者にも補償金から対価を支払えるようにする狙いだ。

 ネットで見つけたイラストや写真を自分の作品に使うなど、著作物を別の媒体で再利用する「二次利用」には著作権者の許可が必要だ。これまでも著作権者が分からない場合に二次利用できる制度はあったが、著作権者探しに「相当の努力」が必要とされた。

 新制度は「未管理著作物裁定制度」。著作権者の連絡先が明示されていなかったり、連絡しても14日以内に応答がなかったりした場合、申請して文化庁長官が判断(裁定)すれば、補償金を支払って二次利用ができる。申請の受け付けや補償金管理などは公益社団法人著作権情報センター(東京)が担う。

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