自身の弁護士名義を無資格の事務員らに貸し、法律業務をさせたとして弁護士法違反罪に問われた元衆院議員今野智博被告(50)の公判が24日、東京地裁で開かれ、検察側は懲役1年6月を求刑した。弁護側は無罪を主張し、結審した。判決は6月18日。
検察側は論告で、業務に当たっては「被告が関与せず、事務員らが着手金などを勝手に決めていた」などと指摘した。
起訴状によると、被告は2023年12月~24年1月、報酬を得る目的で事務員に名義を使わせ、詐欺事件の被害回復に関する法律事務をさせたとしている。
被告は12年の衆院選で埼玉11区に自民党から立候補し、比例復活で初当選。2期務めた後、17年の衆院選で落選した。