政府は21日の閣議と国家安全保障会議(NSC)で、防衛装備品の輸出ルールを定めた防衛装備移転三原則と運用指針を改定した。完成品の輸出を非戦闘目的に限定する「5類型」を撤廃し、殺傷能力のある武器の輸出を原則容認。米国などを念頭に、紛争中の国への武器輸出も「特段の事情」がある場合は例外的に認める。日米同盟や同志国の抑止力向上、国内の防衛産業基盤強化につなげる狙いだ。
今回の改定は「平和国家」として抑制的な装備品輸出を掲げてきた日本の安保政策の大きな転換となる。紛争助長や地域の軍拡競争をあおる懸念も指摘されている。
新ルールは、装備品を殺傷・破壊能力の有無に応じて「武器」と「非武器」に分類。護衛艦やミサイルなどの武器輸出は秘密保護などに関する協定締結国に限定した。締結国は現時点で米英など17カ国に上る。防弾チョッキや警戒管制レーダーのような非武器の輸出先は制約を設けない。
武器輸出は首相、官房長官、外相、防衛相によるNSC4大臣会合で審査し、認めた際は国会に通知する。