チケット出品は営業権侵害、東京

東京地裁=東京・霞が関

 アイドルグループ「Snow Man」のコンサートチケットを転売サイトに出品した「転売ヤー」の情報開示を巡る訴訟で、東京地裁が20日までに「出品で営業権が侵害された」として開示を認める判決を言い渡したことが分かった。3月18日付。コンサートの主催者側は「転売出品を主催者の権利侵害と判断した初の判決」としている。

 判決によると、コンサートを主催する「ヤング・コミュニケーション」(東京)は、2024年11月までに転売サイトで定価の2~10倍の価格でのチケット出品を計16件確認し、東京地裁に出品者情報の開示を申し立てた。地裁は25年3月に認める決定をした。

 サイトを運営する「ウェイブダッシュ」(東京)は「出品による具体的権利侵害はない」と決定取り消しを求めていた。

 神野泰一裁判長は、サイトへの出品は入場券不正転売禁止法に抵触しうると指摘。ヤング社には、転売チケットを排除するため裁判手続きなどの業務を余儀なくされる損害が生じており、出品者情報は賠償請求のため必要だと判断した。

 ウェイブ社は3月31日付で控訴している。

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