岡山市の自宅で2024年、知人女性の体を触ったとして不同意わいせつ罪に問われた岡山県警の警視和田弘男被告(59)=起訴休職中=の判決で岡山地裁は9日「酔いつぶれて抵抗困難な女性にわいせつ行為の限りを尽くし、悪質性は高い」として懲役2年(求刑懲役3年)を言い渡した。
判決などによると女性は当時報道機関の記者で、県警組織犯罪対策1課長だった被告宅を取材で訪問。弁護側は女性の証言の信用性に疑義が残るとして無罪を主張したが、村川主和裁判長は判決理由で同僚や家族への被害申告の経緯は自然で、虚偽の被害を作出する動機もないなどとして証言は信用できるとした。
その上で、被告は記者と警察官という特殊な関係性から生じた状況を利用したと指摘。「逃げようとするたびに何度も押さえ込まれ被害を受けた女性の恐怖や精神的苦痛は察するに余りある」と述べた。
判決によると、被告は2024年5月13日午後9時~14日午前4時25分ごろ、泥酔していた女性に馬乗りになり、下半身を触るなどわいせつな行為をした。