東京音楽大(東京都目黒区)の准教授だった男性が、学生への不適切指導などを理由に降格や解雇の懲戒処分を受けたのは不当として、運営する学校法人に地位確認などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は6日、「社会通念上相当だと認められない」などとしていずれの処分も無効とし、解雇後の賃金や慰謝料の支払いを命じた。
判決によると、男性は12年4月、准教授に就任。学生に不適切な言動をするなどしたとして、22年3月に専任講師への降格処分とされ、その後、解雇処分を通知された。
石川慧子裁判官は、不適切指導などはあったが常習性はなく、降格は重すぎるとした。解雇についても、無断欠勤は規則違反に当たらず、無効と判断した。