最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は、犯罪収益移転防止法違反容疑で逮捕された容疑者に対する勾留を巡る決定で、福岡地検が本来必要な釈放の手続きをせず起訴後も身柄の拘束を続けたのは違法だとする判断を示した。1日付。福岡地裁は起訴後の勾留を認めない判断をしたにもかかわらず、地検が詳細を把握せずに勾留を継続できると誤認していた。
決定などによると、容疑者は2月4日、不正な目的と知りながらキャッシュカードを渡した疑いで逮捕された。勾留が認められ、同25日に起訴された。
逮捕後の勾留が認められた場合、逮捕容疑と同一内容で起訴されれば勾留自体は自動的に続くが、同一でない場合は、検察の求めを受けた裁判所が職権であらためて勾留の可否を判断する。地裁は地検の求めを受け起訴後の勾留を認めない判断をしたが、地検は判断理由などの詳細を確認せず、勾留の自動継続が認められたと誤認した。
地検は裁判所からの連絡で誤認に気づき、容疑者を釈放。違法な拘束は約20時間に及んだ。