離婚後の共同親権選択、4月から

記者会見する平口法相=31日、法務省

 離婚後共同親権を選べるようになる改正民法が4月1日に施行される。現行制度は父母どちらかを親権者にすると定めており、1947年から続く離婚後の親権制度を初めて見直す。子どもの利益確保のため、別れた後も父母が養育に関われるようにするのが狙い。

 改正法では、離婚時に父母の協議で共同親権か単独親権かを選択する。意見の対立時や、裁判離婚の場合は家裁が判断する。ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待被害の継続が懸念される場合は単独親権とする。

 共同親権では双方による親権行使が前提となるが、食事や服装の決定といった「日常の行為」、緊急の手術など「急迫の事情」に該当する場合は単独での行使ができる。

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