離婚後共同親権を選択可能にする改正民法が4月1日に施行される。家族の在り方が多様化する中、子どもの利益のために夫婦双方が別れた後も養育に携われるようにするのが目的で、1947年から続く離婚後の親権制度見直しは初めて。養育費不払い対策として、子1人につき暫定的に月2万円を請求できる「法定養育費」も始まる。
現行制度は離婚後、父母どちらかを親権者にすると定める。改正法では、離婚時に父母の協議で共同親権か単独親権かを決める。施行前に離婚していても、共同親権への変更を申し立てられる。
意見が対立したり、裁判による離婚だったりする時は家裁が判断する。ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待被害の継続が懸念される場合は単独親権とする。DVなどは裏付けとなる証拠が残っていないケースがあり、家裁が適切に判断できるかどうか懸念の声も上がる。
共同親権では父母双方の親権行使が前提だが、食事や服装など「日常の行為」や、緊急性のある手術など「急迫の事情」に当たる行為は片方の親だけで意思決定できる。