割引クーポンに関して実態と異なる宣伝をしていたのは景品表示法違反(有利誤認表示)に当たるとして、消費者庁は26日、エステ運営会社「スリムビューティハウス」(東京都港区)など3社に再発防止などを求める措置命令を出したと発表した。命令は25日付。
消費者庁によると、他2社は「シェイプアップハウス」(大阪市北区)と「ミス・パリ・ジェイピーエヌ」(同)。2社はグループ会社で、いずれも「エステティック ミス・パリ」の名称で店舗を運営している。
3社は大手予約サイト「ホットペッパービューティー」に有効期限のある割引クーポンを掲載。通常より有利な条件でのサービスを期間限定で受けられるかのように装っていたが、実際には新たに別のクーポンを発行し、常に割引価格で提供していた。
スリムビューティハウスは取材に「消費者庁の指摘を真摯に受け止め、現在は法令を順守している」。他2社は「クーポン表示を見直し、必要な是正措置を完了した」と回答した。