他人名義のキャッシュカードでATMから計300万円を引き出したとして、窃盗罪に問われたベトナム国籍の男性被告(36)に、山形地裁は24日、「犯罪の証明がない」として無罪判決を言い渡した。求刑は懲役3年だった。
検察側は、被告が不正に入手したカードを使用したことは明らかだと主張。島田壮一郎裁判官は判決で「カードは詐欺などの犯罪のために作成されたものと認められる」とした。一方で、知人の依頼で現金を引き出したという弁解を排斥できず「窃盗の故意があったことについては合理的な疑いをいれる余地がある」と指摘した。
男性は2025年3月に大阪市内のATM3カ所から現金を引き出したとして、同12月に窃盗罪で起訴された。