4月から自転車違反に青切符

 16歳以上の自転車の交通違反に、警察が反則金納付を通告できる交通反則切符(青切符)制度が4月1日から始まる。対象となる違反は113種類。歩道通行や信号無視、一時不停止などの違反は口頭や書面での指導・警告を原則とする。走行中にスマートフォンを使用する「ながら運転」などは、事故につながりやすいため、指導・警告を経ずに直ちに青切符で摘発する方針。

 反則金はながら運転の1万2千円が最高額。スマホを手に持って通話するだけでなく、自転車にホルダーなどで固定したスマホの画面を注視していれば違反となる。

 踏切に遮断機が下りた状態で入る「遮断踏切立ち入り」(7千円)、ブレーキのない「ピストバイク」などで走行する「制動装置不良」(5千円)も、指導や警告を経ずに摘発が想定されている。

 その他の違反は悪質な場合を除き指導や警告を前提とする。道交法で自転車は原則、車道を通行すると規定され、歩道通行は「通行区分違反」(6千円)の対象。しかし車道で安全が確保できない状況などでは、車道寄りを徐行して通ることができる。

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