上野賢一郎厚生労働相は19日の記者会見で、有効期間が切れた従来の健康保険証でも保険診療を受けられる暫定措置の期限を、従来の3月末から7月末まで延長すると明らかにした。終了後はマイナ保険証か、代わりとなる「資格確認書」のいずれかを提示する必要がある。
従来保険証の新規発行は2024年12月2日に停止。その後、最大1年間は有効とする経過措置も25年12月1日に終了していた。
延長する暫定措置では、期限切れ保険証に記載された被保険者番号などから保険資格を確認できれば、通常の1~3割の窓口負担で済むようにしている。