厚生労働省は18日、個人事業主らが法人の役員就任によって高額な国民健康保険料の納付を避ける「国保逃れ」の是正に向け、通知を出した。役員としての業務要件を明確化し、勉強会参加やアンケートの回答程度にとどまる場合などは、保険料が抑えられる会社員らと同じ健康保険への切り替えを認めない。
個人事業主らは本来、国民健康保険料などを支払う必要がある。国保逃れは、一般社団法人の役員などに形式的に就任し、労使折半の健康保険などの支払いに切り替える行為。法人に会費を支払いながら役員となり、低い役員報酬を受け取ることで、保険料を年間数十万円抑えられるとの指摘がある。
通知では、会費が役員報酬を上回ると健康保険などへの加入要件を満たさないとした。業務が活動報告や情報共有といった具体的な指揮監督に当たらない場合なども加入を認めない。
今後、日本年金機構が国保逃れへの関与が疑われる事業者を調査し、必要な指導を行う。
国保逃れを巡っては「脱法的行為」に関与したとして、日本維新の会が1月、元職を含む所属地方議員6人を除名した。