「借金減らします」広告適正化へ

借金減額診断の問題点

 借金減額を目指す「債務整理」を巡り、弁護士事務所による不適切なインターネット広告が横行しているとして、日弁連が「業務広告に関する指針」の一部を改正したことが18日、関係者への取材で分かった。減額を期待させる「借金減額診断」を「誤認の恐れのある広告」に追加したほか、「着手金〇万円~」といった弁護士報酬に関する曖昧な表現も規制した。

 指針改正は2月19日付。一部を除き4月1日から適用される。

 借金減額診断は、弁護士事務所などがネット上に出す広告。借金の額や返済状況、資産の有無などを入力するだけで減額の可能性や方針を示される簡便さから一般的になりつつある一方、弁護士側が根拠を示さないまま減額できると示唆したり、不適切な債務整理に誘導したりする事例が続発している。

 実際には表示を著しく超えた金額を受け取っているのに「着手金〇万円~」と表現する場合も「誤導、誤認の恐れのある広告」に加えた。過払い金請求に際し「時効が成立していても返金される」などと誤解を招く表現も控えるよう求めた。

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