福岡県弁護士会は16日、刑事弁護を担当していた勾留中の依頼人と2024年に接見した際、自身のスマートフォンを接見室に持ち込み、知人との通話やショートメッセージの送受信を計約20回援助するなどしたとして、松本淳弁護士(56)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。
弁護士会は懲戒理由で、罪証隠滅工作などを招きかねない危険があり、秘密交通権の趣旨を逸脱し、適正な刑事弁護活動への信頼を損なうと指摘。上田英友会長は記者会見で「秘密交通権という刑事弁護の基本的権利を悪用するあるまじき行為だ」と述べた。
弁護士会によると、24年7月に弁護の依頼を受け、警察署などでの接見中に各10回前後、通話やメッセージのやりとりを助けた。