最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、人工知能(AI)が発明した新技術が特許として認められるかどうかが争われた訴訟で、米国に住む出願者の上告を受理しない決定をした。4日付。「発明者は人間に限られる」と判断した一、二審判決が確定した。
一審東京地裁判決は、知的財産基本法について「発明は人間により生み出されると規定していると解される」とし、AIは発明者に含まれないと指摘。二審知財高裁判決も支持した。
判決によると、出願者は発明者を「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載して特許を出願したが、特許庁は「発明者として記載できるのは人間に限られる」として修正を命じた。出願者が応じなかったため、出願を却下した。