文化審議会は4日、カフェやスポーツジムなどの商業施設で流れるBGMの使用料を、歌手やレコード会社にも分配できるようにすべきだとの報告書を大筋で了承した。これまでは作詞家、作曲家ら著作権者にだけ分配され、歌手やレコード会社は報酬を得られていなかった。文化庁は今国会で著作権法改正案の提出を目指す。
楽曲が流れた際に歌手らが報酬を得る権利は「レコード演奏・伝達権」と呼ばれる。文化庁によると、欧州や韓国など142の国や地域で導入済み。法改正により国際社会と足並みをそろえ、歌手側の権利保護や活動支援につなげるのが狙いだ。商業施設にとっては新たな負担となる。
報告書は、権利導入によって国際的な制度との調和を図り、歌手らへの対価還元を促進すると意義を強調した。使用料の徴収と分配は文化庁長官が指定する団体が担う。使用料に関するルールの作成などに準備期間を3年程度設けるべきだとした。
商業施設から負担増への懸念の声が出ていることを踏まえ、小規模事業者などに対しては支払い免除や減額を検討するよう求めた。