つくばエクスプレス(TX)を運行する首都圏新都市鉄道(東京)が、配信記事を無断で社内イントラネットに掲載したとして、共同通信社が約94万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、著作権侵害を認め約87万円の賠償を命じた。共同通信社の代理人弁護士によると、通信社の配信記事に著作権があることが明確に認定されるのは初めて。
高橋彩裁判長は、記事の構成や文章表現に「思想や感情が創作的に表現されている」と認定。通信社の記事は事実の伝達に過ぎない雑報で、世間には公表されておらず著作物ではないとするTX側の主張を退けた。
判決によると、同社は東京新聞と日本経済新聞に掲載された配信記事を、従業員が閲覧できるよう無断で社内イントラネットに掲載した。
共同通信社によると、東京新聞の発行元の中日新聞社と日本経済新聞社がTX側を訴えた別の訴訟では一、二審判決とも著作権侵害と賠償責任を認定。訴訟記録から、共同通信社の配信記事が多数無断使用されていることが判明した。