「ホスピス型住宅」報酬引き下げ

厚生労働省

 有料老人ホームなどで多数の入居者へ頻繁にサービスを提供する訪問看護ステーションについて、厚生労働省は14日までに診療報酬を大幅に引き下げることを決めた。末期がんや難病患者向けの「ホスピス型住宅」と呼ばれる施設で、必要がない過剰な回数の訪問看護による報酬稼ぎが横行していることを受けた対応。2年に1回の診療報酬改定の一環で、6月から実施する。

 診療報酬は通常、医療行為をした分だけ支払われる「出来高払い」だが、ホスピス型住宅のような同一建物での訪問看護を対象に定額制の「包括払い」を導入。現在は入居者1人当たり最大で月80万~90万円の報酬を得られるが、包括払いの場合、最大でも月45万円程度になる。

 運営事業者は出来高払いの方式も選べるが、多人数への頻繁な訪問については同様に報酬を引き下げる。

 公的医療保険が適用される訪問看護は原則、「30分以上」と定められている。だが一部のホスピス型住宅は数秒~数分間の訪問でも報酬を請求。厚労省は対策として、出来高払いの場合は20分未満の訪問では報酬を請求できないようにする。

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