戦後の帰還事業で北朝鮮に渡り過酷な生活を強いられたとして、脱北者ら4人が北朝鮮政府に計4億円の損害賠償を求めた訴訟で、事業の違法性を認めて計8800万円の賠償を命じた東京地裁判決が12日までに確定した。双方が期限までに控訴しなかった。10日付。
国内にある北朝鮮の財産差し押さえが可能になるが、実態は不明。原告代理人の福田健治弁護士は「賠償額を回収する方法を検討している」と話した。
1月26日の地裁判決は、北朝鮮が虚偽の情報で渡航させ、出国を許さなかった行為を「継続的不法行為」と判断。日本が国家承認していない北朝鮮には、国家が外国の裁判権に服さない「主権免除」が適用されないとして賠償を命じた。