「収賄の故意認められない」と東京地裁

 国立がん研究センター東病院の医療機器選定を巡り、収賄罪に問われた元肝胆膵内科医長の医師橋本裕輔被告を無罪とした東京地裁判決は「収賄の故意は認められない」と指摘した。

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