北九州の飲食店街焼損で有罪

 北九州市の小倉駅近くにある飲食店街「鳥町食道街」周辺で2024年に起きた大規模火災で、油入りの鍋を加熱したまま放置して発火させ33棟を焼いたとして、業務上失火罪に問われた元飲食店経営者樋口静子被告(71)に、福岡地裁小倉支部(三芳純平裁判長)は5日、禁錮2年、執行猶予4年(求刑禁錮2年)の判決を言い渡した。

 被告は起訴内容を認め、弁護側は執行猶予を求めていた。

 起訴状によると、24年1月3日午後、使用済み油に凝固剤を入れた鍋を加熱していることを失念し、その場を離れた過失により発火させて約2730平方メートルを焼損させたとしている。

 北九州市では近くの旦過市場でも22年に2度、大規模火災があった。

最新記事
米ロ最後の核軍縮条約が失効
恐竜イラストの学習用鉛筆
梅風味のふりかけるワカメ
松本元死刑囚遺骨、再び次女に引き渡し命令
東京株式 5日14時