山梨県上野原市の市立病院で理学療法士として働いていた男性(44)が、患者からのクレームの多さなどを理由に懲戒解雇になったのは不当だとして、運営する「地域医療振興協会」(東京)に処分取り消しなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日「客観的に合理的な理由を欠く」として解雇を無効とした。
判決によると、男性は「治療中に席を外すことが多い」といったクレームの多さなどを理由に、2023年に懲戒解雇となった。
瀬田浩久裁判官は、男性がクレームの詳細について上司から説明を受けておらず、数が突出して多かったかどうかも判然としないと指摘。「直ちに雇用契約を終了させなければならない事由はない」と判断した。