衆参の公設秘書、318人が兼職

公設秘書の兼職を容認している国会議員の数

 衆参両院の全国会議員713人のうち252人の公設秘書計318人が兼職していると届け出ていることが12日、分かった。国会議員が勤務実態のない秘書の給与をだまし取る事件が相次いだことを受け、2004年に国会議員秘書給与法が改正され、名義貸しの温床と批判された兼職が原則禁止となった。議員が「秘書の職務の遂行に支障がない」と認めた場合にしか兼職できない例外規定に当たるが、3割超の議員が容認していることになる。

 また、兼職届には政治団体などを除き兼職先の名称を正確に書かなければならない。具体的に記載せず簡略化して届け出たケースは90件あり、専門家は「両立の実態を正確に把握できず、秘書業務に支障がないかどうか、第三者が客観的に判断できない」としている。

 公設秘書の兼職を巡っては、議員側による「身内びいき」が相次ぎ明らかになった。日本維新の会の藤田文武共同代表側は秘書の会社にビラ印刷を発注し、税金が原資の政党交付金などから約2千万円を支出。秘書は兼職先からも報酬を受け取っていた。

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