政府は16日、外国人が重要土地や森林などを取得する際の国籍把握の仕組みとして、法人の場合は代表者の国籍などの記載を求める方針を明らかにした。2026年4月に導入する。不動産所有者の国籍を把握するため、移転登記などの申請時に国籍を記入させる運用も同年度中に始める見通し。外国人の不動産取得状況を把握する仕組みがなく、課題とされていた。
法務省によると、建物の新築時や、売買や相続で所有者が移転した際の登記申請時に国籍の記入を求める。外国籍の場合はパスポートなど証明書類を必要とする。内部情報としての把握にとどめ、広く閲覧可能な登記簿には掲載しない。
今月下旬から不動産登記規則改正案のパブリックコメント(意見公募)を行い、内容を踏まえて最終的な中身を決める。
情報は、デジタル庁が27年度以降に運用予定の「不動産ベース・レジストリ」で管理される見込み。