2014年5月、静岡県内の自動車部品会社で働いていた当時18歳の男性が適応障害を発症し自殺したのは業務が原因だとして、男性の祖母が遺族補償給付を認めない処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は27日、業務で強い心理的負荷があったとして労災を認定し、請求を認めた。請求を棄却した24年12月の一審静岡地裁判決を取り消した。
東亜由美裁判長は、部品の加工に使うプレス機の作業を巡り、知的障害や学習障害(LD)がある男性に80項目を超える手順書が交付されていた点を考慮。「複雑さや専門性から見て、常に緊張を強いられる業務だった」と判断した。