帰国翌月に投票できず提訴

福岡地裁

 在外選挙人名簿に登録せず出国し昨年の帰国翌月に公示、投開票された衆院選に投票できなかった大学教授が、選挙人名簿登録に転入から3カ月以上の経過が必要とした公選法の規定は憲法違反だとして、国に330万円の損害賠償を求め福岡地裁に27日、提訴した。原告は国際法を専門とする西南学院大(福岡市)の佐古田彰教授(60)。

 訴状によると、2023年9月、研究のため地中海の島国マルタに出国。1年の滞在期間中に国政選挙が予定されていなかったため、在外選挙人名簿に登録しなかった。昨年9月4日に帰国し元の住所に戻ったが、同10月27日投開票の衆院選の投票券は届かず、投票できなかったとしている。

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