群馬県桐生市が月ごとの生活保護費を満額支給せず分割して渡したのは違法だとして、受給者3人が市に損害賠償を求めた訴訟は20日、前橋地裁(神野律子裁判長)で和解が成立した。市が違法行為を認めて謝罪し、解決金計120万円を支払う内容。原告側弁護団が明らかにした。
訴状によると、市は2023年、50代と60代の男性にそれぞれ月額7万1460円の保護費支給を決定したが、半額程度しか支給しない月があり、60代男性にはハローワークでの求職活動を条件として1日千円ずつ手渡したとしている。追加提訴した20代男性には、月数回に分けて支給したとしている。