キャンパス内の学生寮で麻薬を含有する液体を所持したとして、麻薬取締法違反の罪に問われた元国士舘大男子柔道部員樫原宏幸被告(20)に、東京地裁立川支部は20日、拘禁刑1年6月、保護観察付き執行猶予3年(求刑拘禁刑1年6月)の判決を言い渡した。
河畑勇裁判官は判決理由で、被告が自己使用などの目的で密売人から乾燥大麻や大麻リキッドを購入しており「経緯、動機に酌むべき事情はない。大麻などへの親和性を指摘せざるを得ない」と述べた。
一方で反省し、実名報道され大学を退学処分になるなど「相応の社会的制裁を受けている」として執行猶予を付けた。