海外で移植あっせん、実刑確定へ

最高裁判所=東京都千代田区

 最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は、海外での臓器移植手術を無許可であっせんしたとして、臓器移植法違反(無許可あっせん)の罪に問われたNPO法人「難病患者支援の会」(東京)と、理事長の菊池仁達被告(65)の上告を棄却する決定をした。17日付。法人を罰金100万円、被告を懲役8月とした一、二審判決が確定する。

 被告側は「国外での行為はあっせんには当たらない」と無罪を主張したが、2023年11月の東京地裁判決は「行為の一部が日本で行われる限り、法の基本的理念に反する」などとして退けた。24年12月の東京高裁判決も支持した。

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