屋形船を無許可営業

 海上運送法に基づく旅客不定期航路事業の許可を得ず、規定日数を超えて東京湾で屋形船を営業したとして、国土交通省関東運輸局は18日、東京都江東区の「池上」に45日間の事業停止と安全確保を命令した。年間3日以内の営業にのみ有効な事業登録だけで営業していた。

 関東運輸局によると、北海道・知床半島沖での観光船沈没事故を受けた規制強化で、届け出制だった小規模営業は今年4月から登録制になり、行政処分の対象になった。規制強化以降、登録事業者への事業停止処分は初めて。

 池上の船は旅客定員13人以上で、年間4日以上営業する場合、事業登録だけでなく旅客不定期航路事業許可が必要だった。

最新記事
大分火災、20棟以上燃える
大分火災、170人超が避難
NY円、155円台前半
為替相場 18日(日本時間23時)
雪の影響で30本超運休