放射性物質放出後も外出可

原発事故時の「原子力災害対策指針」のうち屋内退避について、運用案を取りまとめた原子力規制委の定例会合=5日午前、東京都港区

 原子力規制委員会は5日、原発事故時の住民避難や国の対応などを定めた「原子力災害対策指針」のうち屋内退避について、運用案を公表した。緊急性のある通院や除雪など一時外出できるケースを具体的に例示。原発から放射性物質が放出される前だけでなく放出後も、国が判断すれば可能とした。

 規制委は今年10月、指針を改正。屋内退避を開始してから3日目を目安に、国が退避を続けるかどうかを判断することなどを盛り込むとともに、追加で詳しい運用方法を示すとしていた。指針は事故発生時に半径5~30キロ圏内の住民が自宅や避難所などに屋内退避すると定めている。

 この日、規制委が示した運用案では、一時外出が可能な例として生活物資の調達などを列挙。特別な装備や被ばく量の管理は不要とし、原発から放射性物質が放出された後でも、国が気象状況や放射線量を踏まえ、外出の可否を判断する。

 昨年1月の能登半島地震では地震や津波との複合災害が課題となった。指針改正時にも屋内退避の実効性について懸念の声が相次いだが、今回の運用案でも具体的には踏み込まなかった。

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