暴力団の組織活動「営業」と同質

東京地裁=東京・霞が関

 指定暴力団住吉会系組員による恐喝事件の被害者が会長に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は、暴力団の組織的な活動は商法上の「営業」と同質で、被害の弁済責任は交代しても代表である会長が負うとして、約440万円の支払いを命じた。27日付。

 判決によると、2022年に東京高裁が暴力団対策法の使用者責任を認め、当時の会長(故人)に賠償を命じ、後に判決が確定。だが賠償金が支払われなかったため「営業を譲り受けた商人が商号を引き続き使用する場合には債務を弁済する責任を負う」との商法の規定に基づき、地位を引き継いだ現会長を相手に新たに訴えを起こした。

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