ふるさと納税一括管理業務の委託事業者選定に当たり、非公表のデータを提供した見返りに業者側から10万円を受け取ったとして、加重収賄罪に問われた佐賀県大町町の元企画政策課長古賀壮被告(60)に、佐賀地裁は28日、懲役1年6月、執行猶予3年、追徴金10万円(求刑懲役1年6月、追徴金10万円)の判決を言い渡した。
山田直之裁判長は判決理由で、贈賄側業者が委託先に選定されることで町の収入減を防げるとした動機に関し「選定方式の目的や意義を理解しない独善的な考えだ」と非難。一方で、事実関係をおおむね認めていることなどを考慮し、執行猶予を付けた。