イスラエルにガザ人道支援の義務

イスラエルの国際法上の義務について勧告的意見を言い渡す国際司法裁判所の岩沢雄司所長(右から2人目)=22日、オランダ・ハーグ(AP=共同)

 【ブリュッセル、エルサレム共同】国際司法裁判所(ICJ、岩沢雄司所長)は22日、パレスチナ自治区ガザの住民への人道支援を巡る勧告的意見を出した。オランダ西部ハーグにあるICJで岩沢所長は「イスラエルは占領者として、国際人道法上の義務を果たすことが求められる」と勧告的意見を言い渡し、食料や医療物資などが遅滞なく行き渡るようにする責務がイスラエルにあると言明した。

 法的拘束力はないが、国連の主要な司法機関であるICJが示す見解は重要な意味を持つ。イスラエル外務省は声明で「勧告を全面的に拒否する」と反発。一方、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)のラザリニ事務局長はX(旧ツイッター)で「明確な判断だ」と歓迎した。

 10日に停戦が発効したが、2年にわたるガザ戦闘で深刻な人道危機が生じていた。

 勧告的意見は「イスラエルはUNRWAなど国連機関の支援に同意し、手助けする義務がある」と指摘。イスラエルはUNRWA要員の多くがイスラム組織ハマスのメンバーだと主張していたが、ICJは退けた。

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