東京五輪・パラリンピックの大会運営事業を巡る談合事件の控訴審判決で、東京高裁は2日、独禁法違反(不当な取引制限)の罪に問われた広告会社東急エージェンシーと元執行役員の安田光夫被告(63)の控訴を棄却した。同社を罰金2億円、安田被告を懲役1年6月、執行猶予3年とした一審東京地裁判決を支持した。起訴された法人6社のうち、高裁で有罪となるのは4社目。
一審は、入札が行われたテスト大会の計画立案業務の受注者と同じ事業者が、本大会などの運営業務を受注するとの大会組織委員会の方針を被告が認識していたと認定。家令和典裁判長は、一審判決が「論理則、経験則に照らし不合理ではない」と述べた。