松江市の学校法人坪内学園が、労働契約を結ぶ際に書面で条件を明示しなかったとして、労働基準法違反罪で罰金10万円の略式命令を受けていたことが30日、松江地裁への取材で分かった。法人理事長の男性が島根県雇用対策審議会の委員を務めており、29日付で辞任願を県に提出、受理された。
9月26日に取材に応じた法人の坪内浩一理事長は「真摯に結果を受け止め、再発防止に努める」と話していた。委員を務めたのは雇用についての課題を検討・対応する審議会で、任期は2024年からの2年間だった。県によると坪内氏は辞任理由を「一身上の都合」としている。