「みなし労働」適用は妥当

 労働時間算定が困難な場合に一定時間働いたと見なす「事業場外みなし労働時間制」の適用は不当だとして、外国人技能実習生の女性指導員(42)が元勤務先に残業代の支払いを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決で、福岡高裁は28日、勤務先が外勤時間を把握するのは困難だったとし、適用は妥当だと判断した。適用を否定した2022年の一審熊本地裁判決を変更した。

 約29万円の支払いを命じた一審判決から減額し、約22万円とした。最高裁は昨年、一審判決を支持して適用を否定した二審判決を破棄し、審理を差し戻す判決を言い渡していた。

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