無理心中しようと埼玉県内で利根川に入り、生後5カ月の長女を溺死させたとして殺人罪に問われた母親秋葉樹里被告(30)の裁判員裁判で、さいたま地裁は28日、懲役3年(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。被告が当時、心神耗弱状態だったことは検察側、弁護側のいずれも争わず、量刑が争点だった。
判決理由で江見健一裁判長は、心神耗弱の原因について「育児や将来に対する不安があり、うつ病だった」と指摘。弁護側は執行猶予付き判決を求めたが、判決は「母親が行った今回の犯行結果は誠に重大」と述べ、実刑が適当と判断した。
判決によると、1月19日、埼玉県熊谷市で一緒に利根川へ入った長女を溺死させた。